2022年12月02日 令和4年12月定例月議会(第2号) 本文

◯2番(いとうひろし議員) 改めまして、皆さん、こんにちは。
 今回の通告は2件であります。
 まず1件目は、部活動と地域移行についてお聞きいたしたいと思います。
 スポーツ庁と文化庁は、2022年11月16日、運動部活動と文化部活動を一本化した部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(案)を公表しました。学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインは、2022年夏に取りまとめられた部活動の地域移行に関する検討議会の提言を踏まえ、2018年に策定したスポーツ庁と文化庁のガイドラインを統合し全面的に改定するものでありました。
 新ガイドライン案では、学校部活動について、学校の設置者は部活動の指導者を確保し、教員だけでなく部活動指導員が顧問となり指導や大会等の引率を担える体制を構築すると記載しています。部活動指導員が十分に確保できない場合には、教師を顧問とするものの外部指導員を配置し、必ずしも教師が直接指導や大会等の引率に従事しない体制を構築するともしており、生徒のニーズを踏まえた環境整備にも言及いたしました。
 学校部活動は生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであることを踏まえ、生徒の意思に反して強制的に加入させることがないようにするとし、生徒が希望すれば様々な活動を同時に体験できるよう配慮を求めています。学校部活動や地域クラブ活動の休養日については、学期中は週2日以上と明記、平日は少なくとも1日、土日は少なくとも1日以上を休養日とし、週末に大会参加等で活動した場合はほかの日に休養日を振り替え、長期休業中も学期中に準じた扱いとし、ある程度長期の休養期間、いわゆるオフシーズンも設け、1日の活動時間は長くても平日では2時間程度、学校の休養日は3時間程度とし、できるだけ短時間に合理的かつ効率的、効果的な活動を行うとしています。
 国は、休日における地域クラブ活動への移行をおおむね達成する目標時期については、2023年度の移行から開始し、3年後の2025年年度末をめどとして想定しております。ガイドライン案では都道府県や市町村は3年間の改革集中期間に、地域スポーツ、文化芸術環境整備のための取組を重点的に行っていくため、推進計画の策定により休日の学校部活動の段階的な地域移行を進めることとなります。中学生等を対象とする大会等の主催者は参加資格を学校単位に限定せず、地域の実情に応じ地域クラブ活動や複数校合同チームの会員等も参加できるように見直しを行います。移行期に学校部活動と地域クラブ活動の両方が存在する状況において、公平公正な大会参加機会を確保できるよう、複数校合同チームの取扱いも含め、参加登録の在り方を決めることを盛り込んでいるようです。
 そこで質問いたします。
 教員の長時間勤務の主な要因の1つとなっている部活動については、令和2年9月に文部科学省より、令和5年度以降、休日部活動の段階的な地域移行を進めていく方針が示されました。教職員の働き方改革プラン2020において、長時間勤務、多忙化解消に向けた取組の推進により、部活動指導に関わる負担軽減を令和7年度末までに休日の運動部活動から段階的に地域移行するように提言しています。学校単位から地域単位の活動に変えていくことで、少子化の中でも子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保することを目指しています。行き過ぎた指導での体調不良や体罰のようなことが起きぬようにしなければなりません。
 そこで質問します。
 1、部活動の地域移行についてのお考えと進め方は。
 2、部活動の地域移行について、議論や組織は準備しているか。
 3、生徒のけがや事故の対応や健康管理はどうするのか。
 4、現在の部活動顧問や教員の反応と現状は。
 5、部活動にかかる費用やユニホーム、備品代はどうするのか。
 6、地域との連携を行い、郷土愛を育む取組もできないか。
 7、指導者はどのように選出し、資格や検定はあるのか。
 1件目は以上であります。
 2件目は、生活保護についてであります。
 生活保障は憲法25条の健康で文化的な最低限の生活を国民の権利として保護し、国民の生存権、生活権を守る制度です。社会保障制度は、第1のセーフティーネットとして社会保険があり、第2のセーフティーネットとして生活困窮者自立支援制度があり、第3のセーフティーネットとしての生活保護制度があります。貧困に陥らない仕組みと貧困から救済する仕組みを持っています。長引くコロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方の生活支援として、生活福祉資金の特例貸付けも社会福祉協議会主体で実施されています。一時的な生活再建のための緊急小口資金、生活立て直しのための総合支援資金があります。長引くコロナ禍に対応して何度も申請受付の締切りが延長され、柔軟な対応をされております。
 そこで、以下の質問をします。
 1、保護率は人口の何%か。また、過去5年の世帯数を教えてください。
 2、どういった経緯で相談に来る人が多いのか教えてください。
 3、生活保護の申請から給付を受ける日までの期間と手続等について教えてください。
 4、生活保護の条件と扶助内容を教えてください。
 5、ケースワーカーの役割を教えてください。また、何名いるのかもお答えください。
 以上で壇上での質問を終わります。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) それでは教育部より、部活動の地域移行について、順番に回答させていただきます。
 1つ目、部活動の地域移行についての考え方ということですけれども、部活動は持続可能性という面では厳しさが増している現状があります。現在の部活動数では職員数が足りなかったり、教員経験のない教員が指導せざるを得なかったりしている状態です。また、休日も含めた部活動の指導が求められることもあり、教師にとって大きな業務負担となっています。今後、子どもたちが将来にわたりスポーツや芸術等に継続して親しむことができる機会を確保することはとても重要です。部活動を地域移行することが子どもたちの多様な体験機会を確保することにつながるものと考えます。
 2番目、部活動の地域移行についての議論、準備はしているかということです。
 中学校の部活動の活動状況や課題については、現場の声を聞きながら、中学校の実情も踏まえ、生徒たちにとってより有益な形になるように地域との連携を進めていきたいと考えます。現在、星城高校がスターアカデミーを立ち上げて地域の指導者を募集していますが、指導者の人材確保や指導する場所、生徒の移動の方法、活動費等、受皿としての課題も多くあるのが現状です。
 3つ目、生徒のけがや事故の対応をどうするかです。
 部活動に伴うけがについては何らかの保険に加入する必要があると考えますが、現在は検討中であります。健康管理につきましても生徒の様子に十分に気を配りながら、学校とも情報を共有し実施する必要があると考えております。
 4つ目、現在の部活動の顧問、教員の反応等についてです。
 現在の部活動の数では職員の数が足りなく、多くの種目でぎりぎりの状態で対応しております。そのため教員が休職等になってしまうとすぐに活動自体に支障が出たり、大会引率が難しくなったりするケースが発生しています。地域移行に対しては顧問によって様々な捉え方があると思いますが、どのような種目が可能なのか、勝利至上主義に陥らないか、部活動顧問と地域指導者との連携はスムーズにいくのか、鍵の管理や活動場所などについてどう対応するのかなど、検討が必要なことが多く上がっています。
 5つ目、部活動にかかる費用、ユニホーム等についてです。
 現在、地域移行をする部活動がまだ決まっておりませんので、具体的な話はしておりませんけれども、地域移行する部活が決まり次第、検討に入ることになると思います。
 6つ目、地域移行を行い、郷土愛を育む取組もできないかということです。
 地域移行を進める中で様々な種目の地域指導者が集まれば、現在とは異なる種目の部活動も可能になると考えます。地域の方の支援をいただくことで、地域に根づいた郷土愛を育む取組も可能であると考えます。それも踏まえて、地域移行に当たっては、ぜひ地域の方の支援をいただきたいと考えます。
 最後7つ目、指導者をどのように選び、資格や検定はあるのかということです。
 資格や検定等、選出に関わることについては、スターアカデミーと連携しながら話を進めていきたいと思っております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) それでは生活保護について、5点、健康福祉部から順次お答えいたします。
 まず、1点目の保護率についてでございますが、令和4年10月現在の保護率は0.447%でございます。過去5年の世帯数についてでございますが、平成30年4月272世帯、31年4月250世帯、令和2年4月243世帯、令和3年4月239世帯、令和4年4月239世帯となっております。
 2点目のどういった経緯で相談に来る人が多いかでございますが、解雇、あるいは病気やけがで就労が困難となったことで就労収入が減少したり、それぞれ個々の事情で生活費等に困窮された方が、豊明市自立生活相談センターよりそいでございますが、こちらに相談に来られて生活保護申請に至るケースが多い状況となっております。
 それから、3点目の申請から給付を受けるまでの期間と手続についてということでございますが、まず、申請に至る前に生活保護の相談をすることが一般的でございますが、その際に、生活状況や収入、資産や負債、家族関係など、これまでの経緯について確認をいたします。また、住宅確保給付金などの他法他施策についての助言も同時に行っているところでございます。福祉事務所は申請受理の後、生活保護法第24条により14日間の期間中に審査を行い、生活保護の開始、却下の決定を文書にて通知を行うこととされております。この審査につきましては、訪問調査でありますとか資産調査、収入の調査、健康状態等の稼働能力の調査、こういった調査を行っておるところでございます。こうした手続は生活保護法において定められております。開始の決定につきましては、おおむね2週間程度で保護費の支給となります。
 それから、4点目の生活保護の条件と扶助内容についてでございます。
 生活保護制度の目的は最低生活の保障と自立の助長です。資産や能力等あらゆるものを活用することが保護の前提となります。そのため支給される保護費は、世帯人数分の最低生活費から年金などの収入を比較して最低生活費に足りない額を支給することとなります。保護費には主に衣食、いわゆるこれは食事代であったりとか日用品、こういった日常生活に必要な費用となる生活扶助、あるいはアパート代などの費用である住宅扶助、病院にかかったときの診察や入院などの費用である医療扶助、また、お亡くなりになられたときの火葬代等の葬祭扶助、こういったものが主な扶助となりますが、それ以外にも教育扶助、介護扶助、出産扶助、こういった扶助がございます。また、能力の活用について、これは自立の助長ということの観点でございますが、就労指導や支援を行い、こうした対応で自立の助長につなげておるところでございます。
 最後5点、ケースワーカーの役割、また何名いるのかということでございますが、福祉事務所にはケースワーカーと査察指導員を配置しなければならないとされております。被保護世帯80世帯、1人の基準でケースワーカーを配置することとなっております。本市はこうしたことから3人配置をしておるところでございます。受給者が適切に制度を利用できるような相談ですとか指導をすることがケースワーカーの主な役割となっております。相談や指導のために窓口や電話対応、また家庭訪問を実施して、関係機関との連携調整も欠かさずに行っているところでございます。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) 一通り答弁は終わりました。
 再質問がありましたら挙手を願います。
 いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) まず、地域移行のほうですけれども、現在部活動の顧問をやっている教員の先生たちの反応はいかがでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 顧問の先生によって様々な意見等がございますが、やはり場合によっては、移行期に関しては、例えば平日と休日の指導者が変わったりですとか、あるいは民間のそういった指導者との連絡調整がうまくできるかとか、そういった心配の面もありますけれども、逆に今までできなかった部活ができたりだとか、合同チームによって他校の生徒と一緒にできる、練習ができるケースもあるなどメリットもありますので、様々な不安な面もあるんですけれども、メリットを感じている教員も多いというふうに聞いております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) そういったメリットもあると思うんですけれども、じゃ、デメリットもあるんでしょうか。あれば教えてください。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) デメリットの大きなものとしては、やはり指導者同士の連絡のやり取りがスムーズにいくかどうかということが1つあるのかなというふうに思います。あと、また場合によっては練習場所が遠方になったりするケースもありますので、そういったときに送迎をどうするのかといった問題もあります。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) そういったデメリットがある中で、今後そういったデメリットを改善していくには何か策があるでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 地域移行に関してメリット、デメリット、それぞれありますけれども、今はまだ検討段階ですので、デメリットを1つずつ潰していって、よりメリットができるような形での地域移行を目指して検討をしていきたいというふうに考えております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 先ほど答弁の中にも地域愛を育むような取組のことを少し答弁のほうに入ってきましたけども、そういった取組のほうは考えていますでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 地域の方が小中学校のこういったスポーツ活動に関わるということは、やはり地域の人も関心を持って小中学校の生徒たちを見ていただいて、さらに関わっていただいて共に歩んでいけるというメリットがございますので、それを通じて、いわゆる子どもたちも地域愛というのが育つんじゃないかなというふうに考えております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 地域移行にすることによって、そういった部活動への参加費というか会費、そういうのが発生するんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 先ほど議員が言われた、11月にスポーツ庁が公表したガイドラインの案によりますと、生徒や保護者、地域住民の理解を得つつ、活動の維持、運営に必要な範囲で可能な限り低廉な会費を設定するべきと示しております。一方で、市区町村は経済的に困窮する家庭の生徒の地域クラブ活動への参加費用の支援の取組を進めるとともに、地元企業等々の協力を得て、なるべく家庭の参加費用の負担軽減に資する取組を推進するというふうに示されておりますので、こういったガイドラインに沿って検討していくことになるかと思います。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 現在、中学校も部活動を熱心にやってみえると思うんですけど、加入率は各中学校どれぐらいあるんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 中学校の部活動の加入率なんですけども、令和4年度の例で見ますと、豊明中学校が84.8%、栄中学校90.4%、沓掛中学校79.1%となっております。令和3年度は、豊明中80.8%、栄中92.5%、沓掛中89.3%となっており、毎年中学校により若干ばらつきはありますけれども、全体で見ると栄中学校の加入率がやや高い状況となっております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 先ほどから中学校の話はこれ、結構、今聞いた、結構いいパーセンテージで皆さん加入してみえると思うんですけども、それが地域移行に変わっていくということで、今度小学校のほうはこの地域移行に関してはどうなるんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 小学校につきましても中学校と同様に、今後検討していく必要があるというふうに考えております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) これで地域移行になってくると、例えば会社も、例えばスポンサーがつくだとか、そういうスポンサーがついた、例えばユニホームになってくるとか、またそういった物品、例えばクラブチームの物品販売みたいな、グッズ販売みたいのはあるんでしょうか。2点お聞きします。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 国の示したガイドラインのほうにも企業のスポンサー、寄附について示されております。いずれにしましても公平公正が保たれるような制度にする必要があるというふうに考えておりますし、そういったグッズの販売等につきましても、生徒たちがスポーツや文化芸術に親しむ機会を設ける目的から外れることがないようにしていく必要があるというふうに考えております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 問題になってくるのが、今度運動する施設の場所だと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 運動施設の確保につきましては、中学校、小学校の施設、それから公共施設、場合によっては企業のグラウンドも含めて活用していく必要があるというふうに考えております。また、施設の使用料についても、可能な限り低い金額にしていきたいというふうに考えております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) ありがとうございます。
 今後、教員と、その地域のクラブの顧問の方とうまく連携を取って、うまいこと小学校のほうも中学校のほうも進めていけれればなと思いますけれども、大体めどとしては、豊明市本市において、いつぐらいをめどにされているんでしょうか、お聞きします。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 今、星城高校といろいろ協議中でありますけれども、来年度から、ちょっと時期は4月からできるかどうか分かりませんけれども、来年度中には地域移行を徐々に進めていきたいというふうに考えております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 早いところは来年度から始めていきたいということで、まだ決めていく部活動の内容、例えば卓球部からなっていくとか、野球部がなってくとか、まだそういうのはまだ決まってないと思うんですけれども、もし分かっていれば教えください。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 市内の中学校のほうから、今実際に部活動があるんだけども人数が少なくてできないだとか、教員がいなくてもうできなくなっているというリストを上げていただいて、それを星城高校さんのほうと打合せをしながら、この中でどの競技は手をつけていったらいいのか、指導者を確保しやすいのかといったことも含めて今協議をしていますので、またそれが決まり次第、お伝えしていきたいというふうに思います。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) この部活動の地域移行については、教師のほうはある程度知ってみえると思うんですけども、どうでしょう、生徒さんのほうには今後周知のほうはされていかれるんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 藤井教育部長。

◯教育部長(藤井和久君) 新聞紙上等で地域移行のことを盛んに報道してありますので、かなりの人は、保護者の方は認識してるんじゃないかなというふうに思いますけれども、具体的にどの部活動が地域移行するのかということまでは多分まだ決まってませんし、しておりませんので、そういったことが決まり次第、早急に学校を通じて児童生徒には伝えていきたいというふうに思います。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) ありがとうございます。
 地域移行についてはまだはっきり決まってないところも多いと思いますけども、これから生徒や児童のためにも、よりよいクラブチームができることを願っておりますので頑張って検討していってください。
 続きまして、2件目の生活保護についてであります。
 先ほどケースワーカーの方が3名いるということだったんですけど、大体何回ほど回数的に回っているんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) 訪問回数でございますか。訪問回数につきましては受給者の状況によって変わってきます。例えば入院されていたり、そういった方については半年とか1年に1度とか、あと3か月に1度とか、特に支援が必要な方については毎月とか2か月に1回、頻繁に伺うようにしております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 先ほどの答弁で、どんな方が相談に来ますかということだったんですけども、お答えを聞いたんですけども、相談者は家族と連絡が途絶えたりして、例えば所持金が底をついていたり、もう今日は交通費もないと。そういう場合、泊まるところもない。そういう場合はどういったふうな支援になるんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) まず、宿泊場所がない場合でございますが、まず就労の意欲がある方、こういった方には寮がある職場のある会社を紹介したりとか、無料低額の宿泊所への入所をお伝えしたりといったことを行っております。
 あと、所持金についてなんですが、先ほども少し触れましたが、生活保護が決定してから2週間ほど、やはりお金の支給までに期間がかかりますので、その間、どうしても食事代とかが不足するということで、緊急的に社会福祉協議会の貸付けを利用していただいているといったことで対応させていただいております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) そういった泊まるところもないという方やなんかは無料の、低額のそういう、低額宿泊所みたいなものが日常生活、そういった施設があるということだったんですけど、これ、豊明市内でそういった施設を利用している方はどれぐらいいるんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) 現在こういった無料低額宿泊所を利用されている方は6世帯ございます。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) そういったところへや何かの引っ越しをする費用や、例えばそこの施設に行かなくても、引っ越しするときの礼金とか引っ越し費用だとか、そういった費用への対応はどうなっているんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) まず、生活保護の受給中の方が転居するということになりますと、まず、生活保護の通知等で認められた転居理由があれば、敷金等や転居費用が支給できるということになっております。認められる理由というのは、例えば住宅扶助基準よりも高額な家賃から低額な家賃へ転居する場合でありますとか、病気療養上、今の住んでいる場所が適さないというようなケースに適用されます。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 豊明市の生活保護の世帯数を過去5年ぐらい調べてみても、そんなに増えてないんですね。だから今のコロナ禍における生活困窮者、確かに生活困窮者は増えていると思うんですけども、生活保護はあまり増加していないというようなことは、よくマスコミなんかで話題になる扶養照会、これについて原因があるんじゃないかと言われてますけど、そういったことが実態に直結するものでないということがちょっと分かってきました。
 それから、万が一、不正受給や何かがあった場合、発覚した場合、不正受給が、どのような対応をなさるんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) 一言で不正受給と言いましても、本当に悪質なケースとうっかり忘れていたと、様々なケースがございますので、通常一般的には、多くもらい過ぎた保護費については返還をしていただくという形になります。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 教育扶助では、義務教育に必要な学用品や修学旅行費、部活動の道具費用、塾などの勉強に関する費用、この辺はどうなるんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) まず学用品でございますが、こちらが必要なものと判断すれば支給することができます。
 次に、修学旅行費でございますが、こちらにつきましては準要保護の就学援助制度から支給をされます。
 また、部活動に要する費用は、これは中学生、小学生それぞれ上限額が決まっておりますので、必要で認められるものについては支給が可能となっております。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 生業扶助ってあるんですけども、生業扶助というのはどんなような扶助なんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) 例えば仕事に就くための技能習得費、これは生計維持に役立つ資格ですとか免許を習得する経費、こういったものを支給するものになります。また、就職が実際に決まったときに、就職のために必要な、例えば作業着ですとか履物、こういったものの購入費用、こういったものを基準額の範囲内で支給することができます。また高等学校の就学費、これは入学金ですとか授業料、そういったものについても基準額内で支給することはできます。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 介護扶助や医療扶助もあるということでさっきお聞きしましたけれども、生活保護の方が老健へ入所した場合、入院した場合、その費用や何かはみんなどうなるんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) まず、介護施設の入所費用につきましては、介護サービス費用の自己負担額を介護扶助費で負担をしますので、本人の負担額はゼロ円となります。ただ、食費とか日用品は、生活費として支給される保護費の中から自分でお支払いをいただくという形となります。
 また、医療機関に入院された場合には医療費と食事代、こちらは全額医療扶助で支給されることになりますので、本人負担額はゼロとなりますが、入院の衣服代ですとか、そういった日用品、こういったものは先ほどと同様、自己負担となります。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) 確認ですけれども、生活保護費っていうのは全額国費なんでしょうか。

◯議長(三浦桂司議員) 答弁願います。
 中村健康福祉部長。

◯健康福祉部長(中村泰正君) 基本的には4分の3が国費で当たるという形になります。
 以上です。

◯議長(三浦桂司議員) いとうひろし議員。

◯2番(いとうひろし議員) ありがとうございます。
 豊明市においては、なかなか生活保護の家計も少ないということが分かってきましたし、国の基準に基づいていろんな施策を打ってみえることもよく理解できましたので、これからも生活保護の家庭を大事に見守っていっていただきたいと思います。
 以上で一般質問を終わります。
363:◯議長(三浦桂司議員) これにて2番 いとうひろし議員の一般質問を終わります。